
禁煙外来
現在、禁煙外来で処方される「チャンピックス」の出荷が、製薬会社の事情により、一時停止となっております。
また、「ニコチネルパッチ」についても品薄となっております。つきましては、禁煙外来の新規患者様の受付を、当面の間停止させていただきます。
診療再開の際は、改めて当ホームページにてご案内いたします。
ご理解の程、何卒宜しくお願いいたします。
今でも、タバコでリラックスできると信じて疑わない人が多くおられます。 しかし、実際はタバコでストレスが増大しているのです。 これが、タバコの罠、ニコチン依存症の怖さなのです。 当院では毎日、禁煙外来を行っております。思い立ったらすぐ受診して下さい。 喫煙は厚生労働省も認めた「ニコチン依存症」という立派な病気です。 その病気を治す手助けをするのが、禁煙外来です。 2008年よりニコチンパッチという貼り薬だけではなく、 飲み薬の禁煙補助薬「チャンピックス」(※1) が保険適用になり、 禁煙中のイライラ感や吸いたい衝動を緩和し、禁煙治療をおこないます。

禁煙治療についてABOUT
保険診療の適応について
禁煙治療は、下記の4つの条件を満たせば、保険診療の適応となります。 ※以下のすべての要件を満たす者であることとします。
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01テストで診断された方
ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものである方。
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02指数200以上の方
35歳以上の者については、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること。 ※2016年4月から、34歳未満に対しては指数の条件が撤廃され、未成年者への適用も可能となりました。
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03直ちに禁煙をされたい方
直ちに禁煙することを希望されている方であることが条件には含まれます。
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04治療に同意されている方
「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意されている方であること。
治療期間
12週間で計5回(初診・2週間後・4週間後・8週間後・12週間後)の診察が必要です。
保険診療の適応について
保険適用となった場合、薬剤費を含めた自己負担額(3割負担の場合)は、ニコチンパッチ使用の場合で、約13,000円、チャンピックス使用の場合で約18,000円となります。
喫煙=ニコチン依存症は、病気です。根性だけではなく薬で治しましょう。
(※1)チャンピックス:ニコチンガムやニコチンパッチと異なり、ニコチンを補充しない禁煙補助薬で、ヘビースモーカーや個人では何度も禁煙に失敗した人もお考えください。